ケアサービスセンターくつろぎケアサービスセンターくつろぎ

専任のケアマネージャーが自立支援と介護負担の軽減を目的とした
ケアプランをお作りします。
くつろぎではケアプランだけでなくご利用者と
そのご家族の意向を元に“ライフスタイル”をご提案しています。
どのような小さな介護のお悩みもぜひ相談ください。

ケアマネージャーとはケアマネージャーとは

介護サービスをご利用いただくための要介護・要支援の申請の代行から、
実際に介護サービスを受ける上で、日常生活を営むことができるよう
介護サービス計画 (ケアプラン) の作成を行なうのがケアマネージャーの役割です。

一度失いかけた身体機能もケアプラン次第で取り戻すことができます。
ケアプランの作成には費用の負担はありません。

ケアプラン作成の流れケアプラン作成の流れ

  • step01step01
    お問い合わせ

    介護についてお困りの方、知りたい方はお問い合わせください。
    お電話、メールまたは直接お越しいただき、ケアマネージャーにご相談ください。

  • step02step02
    介護保険申請書の提出

    要介護認定を受けていない方は、
    市区町村の介護保険窓口に書類提出が必要です。

  • step03step03
    要介護認定の決定

    主治医の意見書、訪問調査の結果、市区町村の介護認定審査会で要介護認定について判定を行い、要介護ランクが決定されます。

  • step04step04
    アセスメント

    ケアマネージャーがご利用者やご家族と面談を行い、生活背景などを把握した上で課題の分析を行います。

  • step05step05
    サービス担当者会議

    ご利用者・ご家族の希望や心身状態などから、本人の状態に最も適したサービスを利用できるよう、介護サービス事業者との連絡調整を行います。ご家族とサービス担当者で計画した目標と役割分担について検討します。

  • step06step06
    ケアプラン作成

    利用するサービスの種類や回数などを盛り込んだケアプランを作成します。

  • step07step07
    介護保険サービスの利用開始

    介護サービスを行う事業者と契約を結び、
    ケアプランに基づいてサービスを利用します。

利用料金利用料金

お客様の費用の負担は
一切ございません。

ケアプランの作成にかかる費用は、
すべて介護保険から給付されます。

介護認定について介護認定について

介護保険を使って介護サービスを利用するには、「介護が必要な状態」と市町村で認定される必要があります。
「介護が必要な状態であるか、どの程度の状態なのか」を判定するのが「介護認定」です。
介護認定にも「要介護度」というランクが設けられており、「要介護度」によって利用できる介護サービスの範囲や量、負担額などが異なります。

非該当 介護を必要としない状態
要支援1、2 生活機能が改善する可能性が高い状態
要介護3、4、5 介護サービスによって、生活機能の維持、改善を図ることが適切な状態

介護保険の申請Q&A介護保険の申請Q&A

  • 介護保険の利用について教えてください。

    65歳以上であればどなたでも申請できます。40歳~64歳までの方が申請するには介護保険の特定疾患(16種類)のいずれかに入っている必要があります。

    がん末期、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 申請に必要なものを教えてください。

    65歳以上の方は、被保険者証と介護保険認定申請書(主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入してください。)
    40歳から64歳までの方は健康保険証と介護保険認定申請書(主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入してください。)

  • 審査内容について教えてください。

    以下のような流れで申請から審査、認定、介護保険取得へと進んでいきます。

  • 認定までにかかる日数を教えてください。

    申請日から約1ヶ月。